会長挨拶

国際開発学会のウェブサイトに来てくださった皆様

2023年11月の総会で12期会長を拝命しました名古屋大学の山田肖子と申します。2026年総会まで、約3年間、皆様に気持ちよく、やりがいを持って関わっていただける学会になるよう、努めて参りたいと思っております。前任の佐藤仁会長をはじめ、この学会をこれまで作り上げてきた常任理事、理事経験者の礎と志を継ぎつつ、国際開発や学術を取り巻く今日の状況にみあった改革も進めていきたいと思っています。

今期の方針は

  1. 国際開発学の再定義
  2. 多様性からのシナジー
  3. ワクワクの創造

です。

国際開発学の再定義

まず1点目の “国際開発学の再定義” は、変化の節目を、この学問分野の発展に活かす発想です。

1990年に学会が設立されて30年以上が経ち、国際開発を取り巻く環境も大きく変わっています。今年(2023年)に改定された開発協力大綱をみると、援助国-被援助国の垂直的な関係が多極化し、開発の主要アクターとしての国家の在り方が揺らぐなか、日本社会でのODAの捉え方も大きく変わっていることが分かります。

また、持続可能な開発が標ぼうされ、「国際開発」が目指す人道的で公共の利益の実現についても、誰にとって何が望ましい状態なのかが一元的に語れなくなりました。昨今の地政学的な危機やコロナ禍を経て、「国際開発」が国内や先進国と切り離された途上国の課題だという発想も陳腐化しているように思われます。

そうした変化の局面で、研究がどんな役割を果たすのか、実務者と研究者が集うこの学会がどんな場になっていくのか、皆さんと一緒に創り、考えていけたらと思っています。

多様性からのシナジー

2点目の “多様性からのシナジー” は、学問分野や職業、属性の違いを尊重しながら、相乗効果を生むことです。

私自身は、この学会では初めての女性の会長です。しかし、性別に限らず、世界の様々な状況での人々と関わってきたこの学会の会員の皆さんは、きっと何かしらの属性においてマイノリティになったり、そうなる人々に関わった経験があるでしょう。他者との違いをいかに尊重するかは、国や社会の違いを超えて国際開発学の本質を問う姿勢にもつながると思います。学問の再定義をするためには、まず我々の活動の場である大会や研究部会、学会誌などが、多様性から前向きな化学反応を生む場でありたいと思います。

12期では、障がいを持った学会員への合理的配慮を進めるべく、以前から準備を進めていた山形辰史元会長をはじめとするメンバーが、ワーキンググループを立ち上げています。

また、研究面では、学際的なこの学会にふさわしく、様々なディシプリン、研究テーマ、手法、研究対象地域、所属機関の人々が、いつも同じ顔ぶれとだけ交流するのでなく、越境し、協働してくことが重要です。

どうすればそのようなシナジーが生まれるのか。それは、まずこの学会が、会員の皆さんにとって、「あそこに行けば、いつもとは違う学問的刺激がもらえる、新しい発想が得られる、面白い人に出会える」、そういう期待感を抱き、しかもそれを裏切らない経験をできる場になることだと思います。

ワクワクの創造

ですから、この3年間、私を含め、12期の役員たちは、ここをワクワクする場にするために全力を尽くしたいと思います。

学術大会が、その開催を引き受けてくれる開催校にとって、作業負担の多さに圧倒されるのでなく、自分たちならではの魅力や研究、地域社会との関わりなどを発信できる機会となるよう、サポートしていきます。

また、良い研究をしている若手や、国際開発学会では従来あまり紹介されてこなかったような分野やその研究者にも注目が当たるよう、学会賞、学生論文コンクールなどの選考に注力するとともに、広報メディアを通じた受賞者の紹介や学会内外の活動への参加奨励なども進めたいと思います。

萌芽的、実験的な研究アイディアを持った会員が本学会の研究部会を立ち上げ、学術大会での企画セッションや学会誌での論文発表につなげられるような道筋も積極的に示していきたいと思っています。

学会で既に活動している人だけでなく、国際開発や地域の開発課題に取り組んでいる潜在的な関心層にリーチしていくイベントや仕組みも検討しています。

こうした盛りだくさんの活動をどこまで実現できるか?それは、我々役員自身がどこまでの活動を楽しみ、それが会員の皆さんにどこまで伝播していくかに依るかもしれません。

学会の運営は大いなるボランティアである、と佐藤前会長がよく言っておられました。我々は、直接的対価のためではなく、自分たちを育ててくれたこの学会が、今後も会員にとって自らの研究を発信し、先輩や他の会員からコメントをもらったり意見を交わしたりする中で成長する場であり続けるために貢献したいという思いでやっています。

会員の皆さんにワクワクしてもらう場をつくるために、まず我々役員が、「次はどうしよう、こうなったらもっといいんじゃないか?」とワクワクし、提案し、アクションを取る、そんな12期でありたいと思います。そしてそんな役員に対して、会員の皆さんからもアイディアを寄せていただければ幸いです。

第12期国際開発学会
会長 山田 肖子




定款

国際開発学会定款

(名称)

第1条

本会は国際開発学会と称する。本会の英語名は、The Japan Society for International Development(JASID と略称)とする。

(会の所在地および本部事務局の設置)

第2条

本会の所在地は、愛知県名古屋市千種区不老町 名古屋大学大学院国際開発研究科 山田肖子研究室とし、ここに本部事務局を設置する。

(目的)

第3条

本会は、会員相互の交流と協力並びに国内外の関係学会等との連携によって、国際開発研究の発展と普及を図ると共に開発教育を推進し、世界の開発課題の解決に貢献すると共に、開発協力に関する理解と参加の増進を図ることを目的とする。

(事業)

第4条

本会は第3条の目的を達成するために、国際開発に関する次の事業を行う。

(1) 研究調査
(2) 学術講演会や研究会等の開催
(3) 国内外の研究活動に関する情報の収集と国際的学術交流の実施
(4) 開発教育の実施
(5) 研究人材の養成
(6) 学会誌やニューズレター等の刊行
(7) 研究の援助、奨励および研究業績並びに会務に対する功績の表彰
(8) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)

第5条

本会は、次の会員をもって組織する。

(1) 正会員:本会の目的に賛同する個人
(2) 学生会員:本会の目的に賛同する大学院生および学部学生
(3) 賛助会員:本会の目的・事業を賛助する法人またはその他の団体
(4) 名誉会員:国際開発の分野において顕著な功績があったと認められ、会員総会の議決によって推薦された正会員

(入会)

第6条

第1項

会員になろうとする者は、所定の手続きを行い、常任理事会の承認を受けなければならない。常任理事会は入会審査の結果を直近の理事会に報告しなければならない。

第2項

学生会員として入会を希望する場合には、指導教員名と連絡先を明記しなければならない。

第3項

入会承認後、3か月以内に会員の支払いがない場合には、常任理事会は入会資格の取り消しを行う。

(退会および休会)

第7条

第1項

会員は、次の理由により資格を失う。

(1) 本人が書面によって退会を申し出たとき
(2) 会費の滞納(累計2年以上)により理事会が退会を適当と認めたとき
(3) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたことにより、理事会が退会を相当と決定したとき
(4) 本人が死亡したとき

第2項

会員は、常任理事会の承認を経て、連続する4年を限度として休会することができる。

(会費)

第8条

第1項

会員は、総会の認めるところにより会費を納入しなければならない。納入した会費は理由を問わず返却しない。

第2項

会費の額等の詳細については、定款細則で定める。

(役員)

第9条

第1項

本会に次の役員を置く。会長1名、副会長3名以内、本部事務局長 1名、常任理事 13 名以内(会長、副会長、本部事務局長含む)、理事 30 名以上35 名以内、監査役1名以上3名以内。

第2項

役員の任期は、当該役員の選任が承認された会員総会から3年後の会員総会までとし、再任を妨げない。ただし、会長は連続してこれを務めることができない。

第3項

学会運営の必要上、幹事若干名を委員会および本部事務局に置くことができる。任期は3年とする。幹事の詳細については規程で別途定める。

(理事の選出)

第10条

第1項

理事の選出は、正会員、学生会員および名誉会員による選挙を主として行い、地域や研究分野等を考慮して偏りのない構成を目指すものとする。

第2項

理事は正会員から選出される。

第3項

理事の選出手続きについては規程で別途定める。

(役員の選出)

第11条

第1項

会長・副会長・常任理事は理事会において互選により選任し、会員総会の承認を得る。

第2項

本部事務局長は会長が選任し、理事会、会員総会の承認を得る。

第3項

監査役は理事会が選任し、会員総会の承認を得る。

第4項

幹事は常任理事会が選任の上、理事会の承認を得たうえで、会長が委嘱する。

第5項

役員の選出については規程で別途定める。

(役員の任務)

第12条

第1項

会長は本会を代表してその会務を総括する。

第2項

副会長は会長を補佐し、会長の不在あるいは事故のある時にその職務を代行する。

第3項

常任理事は常任理事会を構成し、日常の会務を執行する。なお、会長は、常任理事を長とし、理事で構成される委員会を設置することができる。

第4項

常任理事会は、常任理事の過半数を以て定足数とし、出席した常任理事の過半数を以て議決を行う。

第5項

理事は理事会を構成し、本会の組織運営に関わる重要事項や、会員総会へ提出する議題等の審議を行う。

第6項

理事会は、理事の過半数を以て定足数とし、出席した理事の過半数を以て議決を行う。なお、理事会の承認を経て、支部長、研究部会長、学生会員等をオブザーバーとして参加させることを妨げない。

第7項

本部事務局長は、会長、副会長を補佐し、理事会、常任理事会の一員として、事務局を統括し、日常の会務を執行する。

第8項

監査役は、会計監査を行い、理事会及び会員総会において会計監査報告を行う。

(会の運営)

第13条

第1項

会の運営は定款による。理事会は定款細則を定めることができる。

第2項

理事会および常任理事会による決定及びその執行は、定款および定款細則に遵わなくてはならない。

第3項

本部事務局は会務全体の管理運営と調整を行う。

(会員総会)

第14条

第1項

本会に会員資格を有する者で構成する会員総会を置く。会員総会は、本会の最高意思決定機関である。

第2項

会員総会は次の事項に関する議案を承認する。

(1) 事業計画に関すること
(2) 予算に関すること
(3) 役員の選出に関すること
(4) 定款の改正に関すること
(5) その他、理事会が会員総会の承認を経ることが必要と判断したこと

第3項

会員総会は次の事項に関する報告を受ける。

(1) 事業報告に関すること
(2) 決算に関すること
(3) その他、理事会が会員総会への報告が必要と判断したこと

第4項

会員総会は毎年1回開催しなくてはならない。また、臨時会員総会は理事会が必要と認めたときに会長が召集する。

第5項

会員総会は、会員総数の10分の1以上を以て定足数とし、出席した会員の過半数を以て議決を行う。

第6項

会員は、委任状の提出を以て会員総会における議決権の行使を議長あるいは議長が指名する者に委ねることができる。

(支部)

第15条

本会は、その目的達成のため、理事会の議決を経て支部を設ける。支部の運営に関しては別に定める。

(研究部会)

第16条

本会は、その目的達成のため、理事会の議決を経て研究部会を設ける。研究部会の運営に関しては別に定める。

(会計)

第17条

第1項

本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

第2項

本会の会計年度は、10月1日に始まり翌年9月30日に至る1年間とする。

第3項

本会の会計処理は、国際開発学会会計規程に基づく。

(定款の改正)

第18条

この定款を改正するときは、理事会での審議を経て、会員総会の承認を得なければならない。


附則

  • 第1項 本定款は、平成2(1990)年2月7日から施行する。
  • 第2項 本会設立当初の会員は、第6条の規定にかかわらず、別紙会員名簿とする。
  • 第3項 本会設立時の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず平成2年2月7日から同年12月31日までとする。
  • 第4項 第17条第 2 項にかかわらず,平成 24(2012)年11月1日から平成25(2013)年 9月 30日までの11ヶ月間は独立会計年度とする。
  • 第5項 本定款第7条(2)の規程にかかわらず、2021年度および2022年度の年会費を滞納している会員の退会処分は2023年3月31日に行う。
附則(平成3(1991)年 11 月 30 日一部改正)

本定款は、平成3(1991)年 11 月 30 日から施行する。

附則(平成5(1993)年 11 月 30 日一部改正)

本定款は、平成5(1993)年 11 月 30 日から施行する。

附則(平成 11(1999)年 11 月 27 日一部改正)

本定款は、平成 11(1999)年 11 月 27 日から施行する。

附 則(平成 12(2000)年 12 月2日一部改正)

本定款は、平成 12(2000)年 12 月2日から施行する。

附則(平成 15(2003)年 11 月 29 日一部改正)

本定款は、平成 15(2003)年 11 月 29 日から施行する。

附則(平成 16(2004)年 11 月 27 日一部改正)

本定款は、平成 16(2004)年 11 月 27 日から施行する。

附則(平成 19(2007)年 11 月 24 日一部改正)

本定款は、平成 19(2007)年 11 月 24 日から施行する。

附則(平成 21(2009)年 11 月 24 日一部訂正)

本定款は、平成 21(2009)年 11 月 24 日から施行する。

附則(平成 22(2010)年 12 月 4 日一部改正)

本定款は、平成 22(2010)年 12 月 4 日から施行する。

附則(平成 23(2011)年 11 月 26 日一部改正)

本定款は、平成 23(2011)年 11 月 26 日から施行する。

附則(平成 24(2012)年 12 月 1 日一部改正)

本定款は、平成 24(2012)年 12 月 1 日から施行する。

附則(令和元(2019)年 11 月 16 日一部改正)

本定款は、令和元(2019)年 11 月 16 日から施行する。

附則(令和4(2022)年12月4日一部改正)

本定款は、令和4(2022)年12月4日から施行する。

附則(令和5(2023)年11月11日一部改正)

本定款は、令和5(2023)年11月11日から施行する。


定款細則


(総則)

第1条

本会の運営は、定款及び本細則による。

(会費)

第2条

本会の会費については、次のとおりとする。なお、理事会は、本定款細則の改正により、会費減免措置を講じることができる。

  1. 正会員:年額10,000円(ただし、毎年10月1日時点で70歳を超える会員の会費は年額5,000円)
  2. 学生会員:同5,000円
  3. 賛助会員:一口30,000円 (一口以上)
  4. 名誉会員:免除

(各種委員会)

第3条

会員による学会への積極的参加と研究成果の向上を図り、本学会運営の効率化と円滑化、および社会的役割の向上のために以下の委員会を設ける。それぞれの任務はカッコ内に掲げる通り。

会員による学会への積極的参加と研究成果の向上を図り、本学会運営の効率化と円滑化、および社会的役割の向上のために以下の委員会を設ける。それぞれの任務はカッコ内に掲げる通り。

  1. 企画運営委員会(支部・研究部会活動、特別事業の企画運営、合理的配慮、および人材推薦等)
  2. 大会組織委員会(全国大会および春季大会の企画運営等)
  3. 学会誌編集委員会(学会誌の編集、発行)
  4. グローバル連携委員会(海外の関連団体・海外在住会員等とのネットワーク強化等)
  5. 社会共創委員会(開発関係機関、他学会、民間企業・NGO、地方等との連携)
  6. 人材育成委員会(国際開発分野での人材育成事業等の企画運営等)
  7. 賞選考委員会(学会賞および優秀ポスター発表賞の審査と表彰)
  8. 広報委員会(ニューズレター発行、ホームページ運営等の広報活動)
  9. 選挙管理委員会(理事候補選挙の管理・実施等)
  10. 総務委員会(予算および決算に関する会計、規程類の整備等)

(細則の改正)

第4条

この細則を改正するときは、理事会の承認を要し、会員総会に報告する。


附則

  • 第1条 本細則第2条にかかわらず、経済的な困窮を極めている正会員は年会費を5000円に、学生会員は2000円にそれぞれ減額する。なお、減額措置の対象者は常任理事会で決定する。
  • 第2条 毎年4月1日から9月30日に入会を承認された会員の会費は、本細則第2条で定める金額の半額とする。なお、この期間の入会者で会費減額措置を受けた会員の会費は減額された金額の半額とする。
  • 第3条 減額申請は定められた期間に行い、常任理事会の承認を得るものとする。ただし、申請期間経過後に、斟酌すべき事由によって会費の支払いが困難となった場合は、常任理事会は減額申請を承認することができる。
  • 第4条 休会を希望する会員は、前年までの会費を支払わなければならない。
附則

この細則は、平成2[1990]年2月7日から施行する。


附則(平成11 [1999]年11月27日一部改正)

この細則は、平成11 [1999]年11月27日から施行する。

附則(平成12 [2000]年12月2日一部改正)

この細則は、平成12 [2000]年12月2日から施行する。

附則(平成16 [2004]年11月27日一部改正)

この細則は、平成16 [2004]年11月27日から施行する。

附則(平成23 [2011]年11月26日一部改正)

この細則は、平成23 [2011]年11月26日から施行する。

附則(令和2 [2020]年11月29日一部改正)

この細則は、令和2 [2020]年12月5日から施行する。

附則(令和3 [2021]年11月20日一部改正)

この細則は、令和3 [2021]年11月20日から施行する。

附則(令和4 [2022])年12月4日一部改正)

この細則は、令和4 [2022]年12月4日から施行する。

附則(令和5(2023))年11月11日一部改正)

この細則は、令和5 [2023]年11月11日から施行する。




会員数

2024年度:1580名(2023年11月)

※会員数は、毎年の会員総会時点の人数を表しています。

  • 2023年度:1,619名(2022年12月)
  • 2022年度:1,613名(2021年12月)
  • 2021年度:1,603名(2020年12月)

2011~2020年度

  • 2020年度:1,619名
  • 2019年度:1,648名
  • 2018年度:1,643名
  • 2017年度:1,642名
  • 2016年度:1,658名
  • 2015年度:1,634名
  • 2014年度:1,678名
  • 2013年度:1,704名
  • 2012年度:1,740名
  • 2011年度:1,816名

2000~2010年度

  • 2010年度:1,831名
  • 2009年度:1,773名
  • 2008年度:1,677名
  • 2007年度:1,765名
  • 2006年度:1,650名
  • 2005年度:1,520名
  • 2004年度:1,498名
  • 2003年度:1,396名
  • 2002年度:1,300名
  • 2001年度:1,217名
  • 2000年度:1,092名

1993~1999年度

  • 1999年度:963名
  • 1998年度:974名
  • 1997年度:940名
  • 1996年度:905名
  • 1995年度:905名
  • 1994年度:843名
  • 1993年度:871 名

※会員数は、毎年の会員総会時点の人数を表しています。




役員

執行部

2023年11月11日の会員総会において、新執行部が承認されました。

会長

  • 山田肖子:YAMADA, Shoko(名古屋大学 国際開発研究科)

副会長

  • 小國和子:OGUNI, Kazuko(日本福祉大学 国際福祉開発学部)
  • 松本悟:MATSUMOTO, Satoru(法政大学 国際文化学部)

常任理事

  • 小山田英治:OYAMADA, Eiji(同志社大学大学院 グローバルスタディーズ研究科)
  • 狩野剛:KANO, Tsuyoshi (金沢工業大学 情報フロンティア学部)
  • 北村友人:KITAMURA, Yuto(東京大学大学院 教育学研究科)
  • 木全洋一郎:KIMATA, Yoichiro(独立行政法人国際協力機構)
  • 工藤尚悟:KUDO, Shogo(国際教養大学 国際教養学部)
  • 澤田康幸:SAWADA, Yasuyuki (東京大学大学院 経済学研究科)
  • 島田剛:SHIMADA, Go(明治大学 情報コミュニケーション学部)
  • 杉田映理:SUGITA, Elli(大阪大学 人間科学研究科)
  • 関谷雄一:SEKIYA, Yuichi (東京大学 総合文化研究科)

事務局長・常任理事

  • 星野晶成:HOSHINO, Akinari(名古屋大学)

理事・監査役

理事

  • 池上寛:IKEGAMI, Hiroshi(大阪経済法科大学)
  • 黒田一雄:KURODA, Kazuo(早稲田大学)
  • 佐藤寛:SATO, Kan (開発社会学舎)
  • 高橋基樹 TAKAHASHI, Motoki (京都大学)
  • 佐藤仁:SATO, Jin (東京大学)
  • 伊東早苗:ITO, Sanae (名古屋大学)
  • 藤掛洋子:FUJIKAKE, Yoko (横浜国立大学)
  • 山形辰史:YAMAGATA, Tatsufumi (立命館アジア太平洋大学:APU) 
  • 澤村信英:SAWAMURA, Nobuhide (大阪大学)
  • 初鹿野直美:HATSUKANO, Naomi (ジェトロ・アジア経済研究所)
  • 峯陽一:MINE, Yoichi (同志社大学)
  • 高田潤一:TAKADA, Jun-ichi (東京工業大学)
  • 小川啓一:OGAWA, Keiichi (神戸大学)
  • 池見真由:IKEMI, Mayu (札幌国際大学)
  • 佐野麻由子:SANO, Mayuko (福岡県立大学)
  • 道中真紀:MICHINAKA, Maki (株式会社日本評論社)
  • 志賀裕朗:SHIGA, Hiroaki (横浜国立大学)
  • 片柳真理:KATAYANAGI, Mari (広島大学)
  • 坂上勝基:SAKAUE, Katsuki (神戸大学)
  • 川口純:KAWAGUCHI, Jun (筑波大学)
  • 樹神昌弘:KODAMA, Masahiro (神戸大学)
  • 藤山真由美:FUJIYAMA, Mayumi (NTCインターナショナル株式会社)

監査役

  • 萱島信子:KAYASHIMA, Nobuko (独立行政法人国際協力機構)
  • 佐藤峰:SATO, Mine(横浜国立大学)

歴代執行部

*肩書きは退任当時のもの

第11期(2021年1月~2023年11月)

  • 会長:佐藤仁(東京大学)
  • 副会長:高田潤一(東京工業大学)
  • 副会長:山田肖子(名古屋大学)
  • 常任理事:池上寬(大阪経済法科大学)、川口純(筑波大学)、北村友人(東京大学)、小林誉明(横浜国立大学)、佐野麻由子(福岡県立大学)、島田剛(明治大学)、杉田映理(大阪大学)、松本悟(法政大学)、三重野文晴(京都大学)
  • 本部事務局長・常任理事:志賀裕朗(横浜国立大学)

第10期(2017年11月~2020年12月)

  • 会長:山形辰史(立命館アジア太平洋大学)
  • 副会長:伊東早苗(名古屋大学大学院)
  • 副会長:佐藤仁(東京大学)
  • 常任理事:黒田かをり(CSOネットワーク)、鍋島孝子(北海道大学大学院)、高田潤一(東京工業大学)、宮田春夫(新潟大学)、澤村信英(大阪大学大学院)、近藤久洋(埼玉大学大学院)、島田弦(名古屋大学大学院)、小國和子(日本福祉大学)
  • 本部事務局長・常任理事:池上寬(ジェトロ・アジア経済研究所)

第9期(2014年11月~2017年11月)

  • 会長:高橋基樹(京都大学大学院)
  • 副会長:山形辰史(ジェトロ・アジア経済研究所)
  • 副会長:勝間靖(早稲田大学大学院)
  • 常任理事:大橋正明(聖心女子大学)、小國和子(日本福祉大学)、黒田一雄(早稲田大学大学院)、黒田かをり(CSOネットワーク)、近藤久洋(埼玉大学大学院)、澤村信英(大阪大学大学院)、高橋基樹(京都大学大学院)、山田肖子(名古屋大学)
  • 本部事務局長・理事:小川啓一(神戸大学大学院)

第8期(2011年11月~2014年11月)

  • 会長:佐藤寛(ジェトロ・アジア経済研究所)
  • 副会長:内海成治(京都女子大学)
  • 副会長:大橋正明(聖心女子大学)
  • 常任理事:加藤宏(国際協力機構)、金子慎治(広島大学)、佐藤仁(東京大学)、鈴木紀(国立民族学博物館)、野田真里(茨城大学)、藤掛洋子(横浜国立大学大学院)、山田肖子(名古屋大学大学院)
  • 本部事務局長:池上寬(ジェトロ・アジア経済研究所)

第7期(2008年11月~2011年11月)

  • 会長:西川潤(早稲田大学)
  • 副会長:下村恭民(法政大学)
  • 副会長:高橋基樹(神戸大学大学院)
  • 常任理事:磯田厚子(女子栄養大学/日本国際ボランティアセンター)、勝間靖(早稲田大学大学院)、勝俣誠(明治学院大学)、鈴木紀(国立民族学博物館)、山形辰史(ジェトロ・アジア経済研究所)
  • 本部事務局長・理事:野田真里(中部大学)

第6期(2005年11月~2008年11月)

  • 会長:豊田利久(広島修道大学)
  • 副会長:西川潤(早稲田大学大学院)
  • 副会長:佐藤寛(ジェトロ・アジア経済研究所)
  • 常任理事:磯田厚子(女子栄養大学/日本国際ボランティアセンター)、佐藤仁(東京大学大学院)、高橋基樹(神戸大学大学院)、藤倉良(法政大学)、山形辰史(ジェトロ・アジア経済研究所)
  • 事務局長:林薫(文教大学)

第5期(2002年11月~2005年11月)

  • 会長:絵所秀紀(法政大学)
  • 副会長:井村秀文(名古屋大学)、佐藤寛(ジェトロ・アジア経済研究所)
  • 常任理事:青山温子(名古屋大学)、後藤一美(法政大学)、豊田利久(神戸大学)、本台進(神戸大学)
  • 事務局長・常任理事:松岡俊二(広島大学)

第4期:2000~2002年度(1999年11月~2002年11月)

  • 会長:山下彰一(広島大学)
  • 副会長:菊地靖(早稲田大学)、渡辺利夫(拓殖大学)
  • 常任理事:井村秀文(法政大学)、長田博(名古屋大学)、佐藤寛(アジア済研究所)、篠塚徹(国際協力銀行)、豊田利久(神戸大学)
  • 事務局長・常任理事:松岡俊二(広島大学)

第3期(1996年11月~1999年11月)
第2期(1993年11月~1996年11月)

  • 会長:廣野良吉(成蹊大学)
  • 副会長:西野文雄(東京大学)、村上敦(神戸大学)
  • 常任理事:川田順造(東京外国語大学)、斎藤優(中央大学)
  • 事務局長・常任理事: 鈴木喜志雄(国際開発センター)

第1期(1990年11月~1993年11月)

  • 会長:大来佐武郎(内外政策研究会)
  • 副会長:廣野良吉(成蹊大学)
  • 常任理事・事務局長:鈴木喜志郎(国際開発センター)



設立趣意

第2次世界大戦の終結を契機として、旧植民地の政治的独立、社会主義経済の台頭、先進工業諸国の経済復興と共に、経済開発は世界のあらゆる主権国家の最大政策課題となった。

そのため、一方で各国は金融・財政・産業・貿易政策等を通じて自国経済の成長と産業構造の 高度化を計ると共に、他方ではかかる国民経済開発の適切な進展を促進せんがための国際経済協力体制の構築・強化に努めてきた。

その結果、貿易、民間投融資、政府開発援助は飛躍的に拡大し、世界各国間の経済関係は一層緊密化し、経済成長は先進工業国、社会主義経済、開発途上国地域を通じて全般的に高度化した。

しかしその間、米ソ超大国を基軸とした東西関係の緊張、世界各地における地域的紛争、開発途上国内の政治的不安定等を反映して、各国間には経 済開発の進展に大きな格差が生まれた。特に、先進工業国と開発途上国地域との格差は拡大し、いわゆる南北問題が激化した。

また、開発途上国間の格差も拡大し、いわゆる南々問題が国際経済政治の舞台にも登場してきた。さらに、多くの国々では、経済開発優先の下で社会的歪みが拡大し、とくに80年代に入ってからの構造調整下の開発途上国では、失業の増大、貧富格差の拡大、社会資本の弱体化、教育、保健水準の絶対的低下、難民の激増がみられ、いわゆる国内の南北問題が激化しつつある。

その上、貧困や乱開発による環境の破壊、地球的規模の環境汚染が進行しつつあり、今や国際開発課題は、経済開発にとどまらず、社会開発の諸問題へと広がっている。 このような国際政治経済社会環境の下で、経済大国日本の国際責務の増大は内外共に認識されている。

特に、世界経済のインフレなき持続的成長、開放的国際経 済体制の維持、国際流動性の偏在の是正、技術移転・技術開発の促進、開発途上国に対する政府開発援助体制の強化、地球的規模の環境保全、民族文化の保存、難民問題の解決等における日本の指導力に対する国際社会の期待は大きい。

しかし、日本の対応はややもすれば「こだしで遅れぎみ」であり、二国間通商、投資、援助交渉は勿論のこと、国際経済社会関係のルール作り、国際開発体制の強化という面で特に顕著である。われわれは日本の知的指導力に対する国際社会の期待に応えなければならないし、今日こそその好機である。

また、量的には世界一、二を誇る援助国となった今日、我が国民の開発問題に対する理解を深め、開発協力について一層の支援を得んがために、開発教育活動を拡充することが急務である。

そこで、ここに経済学、経営学、政治学、社会学、文化人類学、農学、工学、医学等、従来各学問分野で発展してきた開発問題に関する知識、経験体系を集約し「国際開発学会」という横断的な政策研究組織の創設を提唱する。この学会活動を通じ我が国における開発研究および開発協力に従事する人材の養成に貢献したい。




名誉会員

  • 下村恭民:SHIMOMURA, Yasutami(法政大学名誉教授)
  • 渡辺利夫:WATANABE, Toshio(東京工業大学名誉教授)
  • 廣野良吉:HIRONO, Ryokichi(成蹊大学名誉教授)
  • 豊田利久:TOYODA, Toshihisa(神戸大学名誉教授)
  • 菊地靖:KIKUCHI, Yasushi(早稲田大学名誉教授)
  • 絵所秀紀:ESHO, Hideki(法政大学名誉教授)
  • 井村秀文:IMURA, Hidefumi(横浜市立大学特任教授)

※2021年4月1日現在。敬称略




障害者の権利に関する合理的配慮

国際開発学会における障害者の権利に関する合理的配慮について

(2023年再改定)

  1. 国際開発学会における障害者の権利に関する合理的配慮については、国連障害者の権利条約に準ずることとする。
  2. 当学会の「合理的配慮」は、企画運営委員会が担当する。
  3. 本部事務局は合理的配慮が必要な会員を把握するため、入会申請時に学会活動参加の際に、学会活動に関して何らかの配慮が必要かを確認する。また、すでに会員である者に対してはMLを通じて連絡を求めることとする。本学会の活動参加のために配慮が必要な会員はその旨申請を行うこととする。
  4. 多様な障害を持つ会員のニーズに対応し、企画運営委員会が個別会員に確認の上で、当該会員に対する合理的配慮の範囲を決定する。

実施細則

  1. 障害を持つ会員への合理的配慮の詳細については、企画運営委員会の下に置くタスクフォースが窓口となり、初期連絡対応、提供サービスについての当該会員との協議とその手配、費用調整等を行う。
  2. 聴覚障害者の手話通訳については、国際開発研究全般に関わる事柄を通訳する能力のある通訳者を企画運営委員会が雇用するものとする。
  3. 視覚障害者の移動支援として、ガイドヘルパーを企画運営委員会が雇用するものとする。
  4. 学会ホームページの、視覚障害者に対するアクセシビリティ配慮について、検討を行う。

以上