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定款

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国際開発学会定款

(名称)

第1条

本会は国際開発学会と称する。本会の英語名は、The Japan Society for International Development (JASID と略称)とする。

(会の所在地および本部事務局の設置)

第2条

本会の所在地は、千葉県千葉市美浜区若葉3-2-2 ジェトロ・アジア経済研究所とし、ここに本部事務局を設置する。

(目的)

第3条

本会は会員相互の交流並びに国内、国外の関係学会、協会および研究機構との連携によって、国際開発研究の発展と普及を図ると共に開発教育を推進し、もって世界の開発課題に貢献すると共に、開発協力に関する国民の理解、参加の増進を図ることを目的とする。

(事業)

第4条

本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 国際開発に関する研究調査
  2. 国際開発に関する学術講演会、研究会、シンポジウム、講演会、現地見学などの開催並びに研究人材養成
  3. 国際開発研究の国際的学術交流
  4. 開発教育の計画および実施
  5. 学会誌、ニューズレター、出版物の刊行
  6. 国際開発研究に関連する国内外の研究活動や会議などに関する情報の収集と伝達
  7. 研究の援助、奨励および研究業績並びに会務に対する功績の表彰
  8. 受託研究、その他本会の目的を達成するために必要な事業”

(会員)

第5条

本会は、次の会員をもって組織する。

  1. 正会員:本会の目的に賛同する個人
  2. 学生会員:本会の目的に賛同する大学院生および学部学生
  3. 賛助会員:本会の目的・事業を賛助する法人またはその他の団体
  4. 名誉会員:国際開発の分野において特に功績のあった個人で、総会の議決によって推薦される者

(入会)

第6条

第1項

会員になろうとする者は、所定の手続きを行い、常任理事会の承認を受けなければならない。常任理事会は入会審査の結果を直近の理事会に報告しなければならない。

第2項

学生会員として入会を希望する場合には、指導教員名と連絡先を明記しなければならない。

第3項

入会承認後、3か月以内に会員の支払いがない場合には、常任理事会は入会資格の取り消しを行う。

(退会および休会)

第7条

第1項

会員は、次の理由により資格を失う。

  1. 本人が書面によって退会を申し出たとき
  2. 会費の滞納(累計3年以上)により理事会が退会を適当と認めたとき
  3. 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたことにより、理事会が退会を相当と決定したとき
  4. 本人が死亡したとき

第2項

会員は、常任理事会の承認を経て、連続する4年を限度として休会することができる。

(会費)

第8条

会員は、総会の認めるところにより会費を納入しなければならない。納入した会費は理由を問わず返却しない。

(役員)

第9条

第1項

本会に次の役員を置く。会長1名、副会長3名以内、本部事務局長 1名、常任理事 13 名以内(会長、副会長、本部事務局長含む)、理事 30 名以上35 名以内、監査役1名以上3名以内。

第2項

役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、会長の継続する任期は1期とする。

第3項

学会運営の必要上、幹事若干名を置くことができる。任期は理事に準ずる。

(理事の選出)

第10条

第1項

理事の選出は正会員、学生会員および名誉会員による選挙を主とし、これに地域的、分野的要素などを配慮して偏りのない構成を目指す。

第2項

理事は名誉会員をのぞく会員資格を有する者から選出される。

第3項

選出手続きならびに選挙規程は別に定める。

(役員の選出)

第11条

第1項

会長・副会長・常任理事は理事会において互選により決め、会員総会の承認を得る。

第2項

本部事務局長は会長の委嘱により、理事会、会員総会で承認する。

第3項

監査役は理事会が選考し、会員総会で承認する。

第4項

幹事は理事会が決め、会長が委嘱する。

(役員の任務)

第12条

第1項

会長は本会を代表してその会務を総括し、理事会及び常任理事会の議長を務める。

第2項

副会長は会長を補佐し、会長の不在あるいは事故のある時にその職務を代行する。

第3項

本部事務局長は、会長、副会長を補佐し、理事会、常任理事会の一員として、事務局を統括し、日常の会務を執行する。

第4項

常任理事は会長、副会長とともに常任理事会を構成し、日常の会務を執行する。

第5項

理事は理事会を構成し、本会の組織運営、会員総会へ提出する議題、定款の改廃などに関わる事項の審議を行う。

(会の運営)

第13条

第1項

会の運営は定款による。理事会は定款細則を定めることができる。

第2項

常任理事会による会務の執行は、会務執行要領により行なうこととし、会務執行要領の改訂は常任理事会にて決定し、理事会に報告するものとする。

第3項

本部事務局は常任理事会のもとに、会務全体の管理運営と調整にあたる。

(会員総会)

第14条

第1項

本会に会員資格を有する者で構成する会員総会を置く。

第2項

会員総会は次の事項の議案の承認と決議を行う。

  1. 事業計画及び事業報告に関すること
  2. 予算、決算に関すること
  3. 役員の選出に関すること
  4. 定款の変更等に関すること
  5. その他理事会で審議したこと

第3項

会員総会は通常毎年1回開催し、臨時総会は理事会が必要と認めたとき会長が召集する。

第4項

会員総会の成立には会員の10分の1以上の出席を必要とし、委任状による議決権の行使を認める。

第5項

会員総会の議決には、出席会員の過半数を必要とする。

(支部)

第15条

本会は、その目的達成のため、理事会の議決を経て支部を設ける。支部の運営に関しては別に定める。

(研究部会)

第16条

本会は、その目的達成のため、理事会の議決を経て研究部会を設ける。研究部会の運営に関しては別に定める。

(会計)

第17条

第1項

本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

第2項

本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日とする。

第3項

本会の会計処理は、国際開発学会会計規程に基づく。

第4項

監査役は、会員総会に会計監査報告を行い、承認を受けなければならない。

(定款の改正)

第18条

この定款を改正するときは、理事会での審議を経て、会員総会の承認を得なければならない。


附則

第1項

本定款は、平成2[1990]年2月7日から施行する。

第2項

本会設立当初の会員は、第6条の規定にかかわらず、別紙会員名簿とする。

第3項

本会設立時の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず平成2年2月7日から同年 12月 31日までとする。

第4項

第17条第2項にかかわらず,平成24 [2012]年11月1日から平成25 [2013]年9月 30日までの11ヶ月間は独立会計年度とする。

第5項

本定款第7条(2)の規程にかかわらず、2021年度および2022年度の年会費を滞納している会員の退会処分は2023年3月31日に行う。


附則(平成3 [1991]年 11月 30日一部改正)

本定款は、平成3 [1991]年 11月 30日から施行する。

附則(平成5 [1993]年 11月 30日一部改正)

本定款は、平成5 [1993]年 11月 30日から施行する。

附則(平成 11 [1999]年 11月 27日一部改正)

本定款は、平成11 [1999]年 11月 27日から施行する。

附則 (平成 12 [2000]年 12月2日一部改正)

本定款は、平成12 [2000]年 12月2日から施行する。

附則 (平成 15 [2003]年 11月 29日一部改正)

本定款は、平成15 [2003]年 11月 29日から施行する。

附則(平成 16 [2004]年 11月 27日一部改正)

本定款は、平成16 [2004]年 11月 27日から施行する。

附則(平成 19 [2007]年 11月 24日一部改正)

本定款は、平成19 [2009]年 11月 24日から施行する。

附則(平成 21 [2009]年 11月 24日一部訂正)

本定款は、平成21 [2009]年 11月 24日から施行する。

附則(平成 22 [2010]年 12月 4日一部改正)

本定款は、平成22 [2010]年 12月 4日から施行する。

附則(平成 23 [2011]年 11月 26日一部改正)

本定款は、平成23 [2011]年 11月 26日から施行する。

附則(平成 24 [2012]年 12月 1日一部改正)

本定款は、平成24 [2012]年 12月 1日から施行する。

附則(令和元 [2019]年 11月 16日一部改正)

本定款は、令和元 [2019]年 11月 16日から施行する。

附則(令和 4 [2022]年 12月 4日一部改正)

本定款は、令和4 [2022]年 12月4日から施行する。


定款細則


(総則)

第1条

本会の運営は、定款及び本細則による。

(会費)

第2条

本会の会費については、次のとおりとする。なお、理事会は、本定款細則の改正により、会費減免措置を講じることができる。

  1. 正会員(先進国会員):年額1万円
    ただし、毎年10月1日時点で70歳を超える会員の会費は年額5000円
  2. 学生会員: 同 5000円
  3. 賛助会員:一口3万円(一口以上)
  4. 名誉会員: 免除

(各種委員会)

第3条

会員による学会への積極的参加と研究成果の向上を図り、本学会運営の効率化と円滑化、および社会的役割の向上のために以下の委員会を設ける。それぞれの任務はカッコ内に掲げる通り。

  1. 企画運営委員会
    (支部・研究部会活動、特別事業の企画運営および合理的配慮等)
  2. 大会組織委員会
    (全国大会および春季大会の企画運営等)
  3. 学会誌編集委員会
    (学会誌の編集、発行)
  4. グローバル連携委員会
    (海外の関連団体・海外在住会員等とのネットワーク強化等)
  5. 社会連携委員会
    (開発関係機関、民間企業、NGO等との連携)
  6. 人材育成委員会
    (国際開発分野での人材育成事業等の企画運営等)
  7. 研究×実践委員会
    (国際開発に関する研究と実践をつなげる活動等)
  8. 地方展開委員会
    (地方在住学会員に対する学会活動充実化)
  9. 賞選考委員会
    (学会賞および優秀ポスター発表賞の審査と表彰)
  10. 広報委員会
    (ニューズレター発行、ホームページ運営等の広報活動)
  11. 選挙管理委員会
    (理事候補選挙の管理・実施等)
  12. 総務委員会
    (予算および決算に関する会計、規程類の整備等)

(細則の改正)

第4条

この細則を改正するときは、理事会の承認を要し、会員総会に報告する。


附則

第1条

本細則第2条にかかわらず、経済的な困窮を極めている正会員は年会費を5000円に、学生会員は2000円にそれぞれ減額する。なお、減額措置の対象者は常任理事会で決定する。

第2条

毎年4月1日から9月30日に入会を承認された会員の会費は、本細則第2条で定める金額の半額とする。なお、この期間の入会者で会費減額措置を受けた会員の会費は減額された金額の半額とする。

第3条

減額申請は定められた期間に行い、常任理事会の承認を得るものとする。ただし、申請期間経過後に、斟酌すべき事由によって会費の支払いが困難となった場合は、常任理事会は減額申請を承認することができる。

第4条

休会を希望する会員は、前年までの会費を支払わなければならない。

附則

この細則は、平成2[1990]年2月7日から施行する。


附則(平成11 [1999]年11月27日一部改正)

この細則は、平成11 [1999]年11月27日から施行する。

附則(平成12 [2000]年12月2日一部改正)

この細則は、平成12 [2000]年12月2日から施行する。

附則(平成16 [2004]年11月27日一部改正)

この細則は、平成16 [2004]年11月27日から施行する。

附則(平成23 [2011]年11月26日一部改正)

この細則は、平成23 [2011]年11月26日から施行する。

附則(令和2 [2020]年11月29日一部改正)

この細則は、令和2 [2020]年12月5日から施行する。

附則(令和3 [2021]年11月20日一部改正)

この細則は、令和3 [2021]年11月20日から施行する。

附則(令和4 [2022])年12月4日一部改正)

この細則は、令和4 [2022]年12月4日から施行する。