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障害者の権利に関する合理的配慮

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国際開発学会における障害者の権利に関する合理的配慮について

(2023年再改定)

  1. 国際開発学会における障害者の権利に関する合理的配慮については、国連障害者の権利条約に準ずることとする。
  2. 当学会の「合理的配慮」は、企画運営委員会が担当する。
  3. 本部事務局は合理的配慮が必要な会員を把握するため、入会申請時に学会活動参加の際に、学会活動に関して何らかの配慮が必要かを確認する。また、すでに会員である者に対してはMLを通じて連絡を求めることとする。本学会の活動参加のために配慮が必要な会員はその旨申請を行うこととする。
  4. 多様な障害を持つ会員のニーズに対応し、企画運営委員会が個別会員に確認の上で、当該会員に対する合理的配慮の範囲を決定する。

実施細則

  1. 障害を持つ会員への合理的配慮の詳細については、企画運営委員会の下に置くタスクフォースが窓口となり、初期連絡対応、提供サービスについての当該会員との協議とその手配、費用調整等を行う。
  2. 聴覚障害者の手話通訳については、国際開発研究全般に関わる事柄を通訳する能力のある通訳者を企画運営委員会が雇用するものとする。
  3. 視覚障害者の移動支援として、ガイドヘルパーを企画運営委員会が雇用するものとする。
  4. 学会ホームページの、視覚障害者に対するアクセシビリティ配慮について、検討を行う。

以上