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本部事務局

令和6年能登半島地震被災者に対する会費免除措置のお知らせ

本部事務局

令和6年1月1日に発生した能登半島地震の被災者に対する会費免除措置に関し下記のとおり定めます。

災害救助法の適用が決定されている被災地に在住、在勤、在学の会員の方々の自己申告に基づき、2024年度分の会費免除措置を行う。すでに、2024年度分の会費を支払っている場合は、2025年度分に振り替える。

*注:対象となる地域は新潟県、富山県、石川県、福井県4県内の35市、11町、1村 (令和6年1月1日公表 令和六年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について【第2報】(法適用日令和6年1月1日)による)。

ご自分が被災者であり、会費免除措置をご希望の場合、本部事務局までご連絡ください。該当されるか否か不明な場合でもこちらでお調べしますので遠慮なくお申し出ください。


本件にかんするお問い合わせ先

国際開発学会 本部事務局

  • hq [at] jasid.org(* [at] の部分を@に修正してご使用ください)

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