Q:年会費の分割支払はできますか?

Answer

国際開発学会の会計年度が前年10月から当年9月までの1年間となっているため、年会費の支払いを所属機関の経費で行なう際に、所属機関の会計基準と期のずれが生じる場合がございます。

しかしながら、年会費は一括でのお支払いをお願いいたします。所属機関の会計手続きのために年会費の請求を分割することには対応いたしておりません。

ただし、以下のとおりご請求書の発行時期を2回設けております。

所属機関払への対応

1回目:11~12月(希望者のみ)

2022年11月頃

2022年12月または2023年3月までに会費支払を済ませたい会員からの請求書発行申請を受付(メーリングリスト、ニューズレター、WEBサイトで告知)します。

申請のあった会員にのみ先行して請求書を発行し、支払の受付を実施いたします。

2回目:4月初旬

1回目の支払期間中に年会費の支払いが済んでいない全会員に対して、請求書を発行し、メーリングリストでご連絡します。


本件にかんするお問い合わせ先

国際開発学会・本部事務局




Q:メーリングリストによる情報発信に制限事項はありますか?

Answer

メーリングリストは、会員の「公益に資する情報提供を行う」という方針に従った運用がされております。以下のような内容の配信はお断りしておりますので、ご理解の程、お願い致します。

  1. 研究・調査・アンケート等への協力依頼、NGOへの会員募集、フェアトレード商品の販売など、会員の公益に資すると認められないもの
  2. 違法行為を助長するもの
  3. 他人を誹謗・中傷するなど人権侵害、差別または名誉毀損のおそれのあるもの
  4. 本人の承諾なしに個人情報を開示・漏洩するなどプライバシーを侵害するおそれのあるもの
  5. 本学会や本学会役員の誹謗・中傷・名誉毀損を行うなど、本学会の円滑な運営に支障を来すおそれのあるもの
  6. わいせつ性の高い表現など、公序良俗に反するもの
  7. 政治活動またはこれに類似するもの
  8. 公職か否かにかかわらず、各種選挙または投票の事前運動に該当するもの
  9. 著作権・商標権・肖像権など、本学会または第三者の知的財産権を侵害するもの
  10. 学会の活動趣旨に反するもの
  11. 宗教の布教推進活動とみなされるもの
  12. 非科学的または迷信に類するもので、国民を惑わせたり、不安を与える恐れのあるもの
  13. 法律や法令に反するもののみならず社会的に不適切と考えられるもの
  14. その他、本学会が不適切と判断したもの

本件にかんするお問い合わせ先

国際開発学会・広報委員会




Q:郵便物の発送先を海外に指定する

Answer

学会からの郵便物を海外に送付してほしい場合は、会員マイページから住所の変更をお願いいたします。その際、記載方法を工夫して頂く必要があります。

A)海外の所属先住所に送ってほしい

所属機関あてに郵送するばあいであっても、所属機関の住所欄ではなく、自宅>住所>住所の欄に、郵便物を届けるための情報【氏名、所属機関名、住所(国名、zipコード含む)】を英語で記載し、1行に入力したものをそのまま宛先として使用できる状態にしてください(国・地域によっては住所でなく私書箱の場合もあります)。

例)Ms. JASID Hanako, JASID Secretariat Office, XXXX, XX Central Post Office, XX City, PHILIPPINES

B)海外の自宅住所に送ってほしい

例)Ms. JASID Hanako, XXth Floor, XXXX Tower, RCBC Plaza 0000 XXXX Avenue, XX City, PHILIPPINES

会員マイページ・ログイン

ご自身で住所の変更が難しいばあいは、以下のフォームより本部事務局までご連絡ください。

住所変更届

海外発送に関するご注意

海外在住会員に対しても委託業者を通じて学会誌を発送しています。しかしながら、新型コロナウイルス感染症やロシアによるウクライナ侵攻などの国際情勢、あるいは受取国の郵便事情等により、発送した郵便物(学会誌)がお手元まで届かない場合もございます。

このため、海外に発送した学会誌の未達に関しては、お問い合わせをいただきましても本部事務局では対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。

海外在住で学会誌の発送停止を希望される会員は、本部事務局までご連絡をお願いいたします。


本件にかんするお問い合わせ先

国際開発学会・本部事務局




Q : 年会費を払い忘れました

Answer

クレジットカード決済のばあい

請求書に記載された期日を過ぎていてもお支払が可能です。

バンクチェックのばあい

振込用口座番号を発行済みのばあい、口座番号の有効期限(2週間以内)を過ぎているとバンクチェックでの支払をご利用頂けません。

有効期限を過ぎてしまったばあいは、学会のゆうちょ口座へご送金ください(手数料がかかります)。

なお、2年間会費の支払いが滞りますと強制退会処分(除名)となります。払い忘れのないよう、くれぐれもご注意ください。

また、退会手続きの具体的な手順は、会員マイページのお知らせ欄にてご案内しております。会員マイページをご覧ください。

退会後の未払会費の取扱について

退会者のなかには「自分はしばらく学会の活動に参加していなかったのだから、未納分の会費は支払う必要がない」と、数年間にわたる学会費を滞納したまま退会される会員がいます。

しかし、学会はその間も学会誌や各種のお知らせの発送など、会員サービスを継続して提供してまいりました。

これには費用が発生しており、他の学会員よりお預かりした学会費から費用を捻出してご提供してきたものです。

このため、退会時には未納分の学会費を必ずご清算していただきますようお願いいたします。

なお、退会された後であっても未納会費に対する学会の請求権は存続いたします。