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会員資格

Q:正会員ですが、大学生になりました。

eye chatch

Answer

社会人で大学院等に在学されている方は、学生会員ではなく正会員での在籍となります。

常勤職をもたないばあいは年会費減額制度のご利用が可能です。

参考情報

職を持たずに在学されている場合は、以下の手続きにより次年度から学生会員への種別変更が可能ですが、学生会員は学会活動において正会員には求められない制約(学会発表や論文投稿など)を受けますので、可能な限りは継続して正会員で在籍されることをお勧めしています。

資格変更申請手順

申請方法

  • 毎年1回、9月に審査を行ないます(審査結果は10月に通知します)
  • 8月にメーリングリストにて告知いたします
  • メーリングリストに記載する指定の申請フォームよりお申込みください
  • 常任理事会にて審査のうえ、次年度より学生会員に変更させて頂きます

会員種別の基準日

会員種別は、毎年10月1日時点の在籍によって決定されます。

例1)2023年4月入学

  1. 2023年8月中に申請手続き(学生証コピー/在学証明書の提出)
  2. 常任理事会での審査をうける
  3. 2024年度(2023年10月~)から学生会員に切替
  4. 2024年4月に発行される年会費請求書から学生会員料金に変更される

例2)2023年10月入学

  1. 2023年8月中に申請手続き(在学証明書の代わりに入学許可証を提出)
  2. 常任理事会での審査をうける
  3. 2024年度(2023年10月~)から学生会員に切替
  4. 2023年10月中に学生証コピーまたは在学証明書を提出する
  5. 2024年4月に発行される年会費請求書から学生会員料金に変更される

ご注意

正会員から学生会員への種別変更において申請期限内に届け出がなかった場合、翌年度の学生会員への種別変更には応じられません

期限内に学籍確認の書類の手配が間に合わないときは、期限内に本部事務局へご相談ください。


本件にかんするお問い合わせ先

国際開発学会・本部事務局

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