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About JASID

国際開発学の再定義, 多様性からのシナジー, ワクワクの創造

定款

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国際開発学会定款

(名称)

第1条

本会は国際開発学会と称する。本会の英語名は、The Japan Society for International Development(JASID と略称)とする。

(会の所在地および本部事務局の設置)

第2条

本会の所在地は、愛知県名古屋市千種区不老町 名古屋大学大学院国際開発研究科 山田肖子研究室とし、ここに本部事務局を設置する。

(目的)

第3条

本会は、会員相互の交流と協力並びに国内外の関係学会等との連携によって、国際開発研究の発展と普及を図ると共に開発教育を推進し、世界の開発課題の解決に貢献すると共に、開発協力に関する理解と参加の増進を図ることを目的とする。

(事業)

第4条

本会は第3条の目的を達成するために、国際開発に関する次の事業を行う。

(1) 研究調査
(2) 学術講演会や研究会等の開催
(3) 国内外の研究活動に関する情報の収集と国際的学術交流の実施
(4) 開発教育の実施
(5) 研究人材の養成
(6) 学会誌やニューズレター等の刊行
(7) 研究の援助、奨励および研究業績並びに会務に対する功績の表彰
(8) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)

第5条

本会は、次の会員をもって組織する。

(1) 正会員:本会の目的に賛同する個人
(2) 学生会員:本会の目的に賛同する大学院生および学部学生
(3) 賛助会員:本会の目的・事業を賛助する法人またはその他の団体
(4) 名誉会員:国際開発の分野において顕著な功績があったと認められ、会員総会の議決によって推薦された正会員

(入会)

第6条

第1項

会員になろうとする者は、所定の手続きを行い、常任理事会の承認を受けなければならない。常任理事会は入会審査の結果を直近の理事会に報告しなければならない。

第2項

学生会員として入会を希望する場合には、指導教員名と連絡先を明記しなければならない。

第3項

入会承認後、3か月以内に会員の支払いがない場合には、常任理事会は入会資格の取り消しを行う。

(退会および休会)

第7条

第1項

会員は、次の理由により資格を失う。

(1) 本人が書面によって退会を申し出たとき
(2) 会費の滞納(累計2年以上)により理事会が退会を適当と認めたとき
(3) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたことにより、理事会が退会を相当と決定したとき
(4) 本人が死亡したとき

第2項

会員は、常任理事会の承認を経て、連続する4年を限度として休会することができる。

(会費)

第8条

第1項

会員は、総会の認めるところにより会費を納入しなければならない。納入した会費は理由を問わず返却しない。

第2項

会費の額等の詳細については、定款細則で定める。

(役員)

第9条

第1項

本会に次の役員を置く。会長1名、副会長3名以内、本部事務局長 1名、常任理事 13 名以内(会長、副会長、本部事務局長含む)、理事 30 名以上35 名以内、監査役1名以上3名以内。

第2項

役員の任期は、当該役員の選任が承認された会員総会から3年後の会員総会までとし、再任を妨げない。ただし、会長は連続してこれを務めることができない。

第3項

学会運営の必要上、幹事若干名を委員会および本部事務局に置くことができる。任期は3年とする。幹事の詳細については規程で別途定める。

(理事の選出)

第10条

第1項

理事の選出は、正会員、学生会員および名誉会員による選挙を主として行い、地域や研究分野等を考慮して偏りのない構成を目指すものとする。

第2項

理事は正会員から選出される。

第3項

理事の選出手続きについては規程で別途定める。

(役員の選出)

第11条

第1項

会長・副会長・常任理事は理事会において互選により選任し、会員総会の承認を得る。

第2項

本部事務局長は会長が選任し、理事会、会員総会の承認を得る。

第3項

監査役は理事会が選任し、会員総会の承認を得る。

第4項

幹事は常任理事会が選任の上、理事会の承認を得たうえで、会長が委嘱する。

第5項

役員の選出については規程で別途定める。

(役員の任務)

第12条

第1項

会長は本会を代表してその会務を総括する。

第2項

副会長は会長を補佐し、会長の不在あるいは事故のある時にその職務を代行する。

第3項

常任理事は常任理事会を構成し、日常の会務を執行する。なお、会長は、常任理事を長とし、理事で構成される委員会を設置することができる。

第4項

常任理事会は、常任理事の過半数を以て定足数とし、出席した常任理事の過半数を以て議決を行う。

第5項

理事は理事会を構成し、本会の組織運営に関わる重要事項や、会員総会へ提出する議題等の審議を行う。

第6項

理事会は、理事の過半数を以て定足数とし、出席した理事の過半数を以て議決を行う。なお、理事会の承認を経て、支部長、研究部会長、学生会員等をオブザーバーとして参加させることを妨げない。

第7項

本部事務局長は、会長、副会長を補佐し、理事会、常任理事会の一員として、事務局を統括し、日常の会務を執行する。

第8項

監査役は、会計監査を行い、理事会及び会員総会において会計監査報告を行う。

(会の運営)

第13条

第1項

会の運営は定款による。理事会は定款細則を定めることができる。

第2項

理事会および常任理事会による決定及びその執行は、定款および定款細則に遵わなくてはならない。

第3項

本部事務局は会務全体の管理運営と調整を行う。

(会員総会)

第14条

第1項

本会に会員資格を有する者で構成する会員総会を置く。会員総会は、本会の最高意思決定機関である。

第2項

会員総会は次の事項に関する議案を承認する。

(1) 事業計画に関すること
(2) 予算に関すること
(3) 役員の選出に関すること
(4) 定款の改正に関すること
(5) その他、理事会が会員総会の承認を経ることが必要と判断したこと

第3項

会員総会は次の事項に関する報告を受ける。

(1) 事業報告に関すること
(2) 決算に関すること
(3) その他、理事会が会員総会への報告が必要と判断したこと

第4項

会員総会は毎年1回開催しなくてはならない。また、臨時会員総会は理事会が必要と認めたときに会長が召集する。

第5項

会員総会は、会員総数の10分の1以上を以て定足数とし、出席した会員の過半数を以て議決を行う。

第6項

会員は、委任状の提出を以て会員総会における議決権の行使を議長あるいは議長が指名する者に委ねることができる。

(支部)

第15条

本会は、その目的達成のため、理事会の議決を経て支部を設ける。支部の運営に関しては別に定める。

(研究部会)

第16条

本会は、その目的達成のため、理事会の議決を経て研究部会を設ける。研究部会の運営に関しては別に定める。

(会計)

第17条

第1項

本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

第2項

本会の会計年度は、10月1日に始まり翌年9月30日に至る1年間とする。

第3項

本会の会計処理は、国際開発学会会計規程に基づく。

(定款の改正)

第18条

この定款を改正するときは、理事会での審議を経て、会員総会の承認を得なければならない。


附則

  • 第1項 本定款は、平成2(1990)年2月7日から施行する。
  • 第2項 本会設立当初の会員は、第6条の規定にかかわらず、別紙会員名簿とする。
  • 第3項 本会設立時の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず平成2年2月7日から同年12月31日までとする。
  • 第4項 第17条第 2 項にかかわらず,平成 24(2012)年11月1日から平成25(2013)年 9月 30日までの11ヶ月間は独立会計年度とする。
  • 第5項 本定款第7条(2)の規程にかかわらず、2021年度および2022年度の年会費を滞納している会員の退会処分は2023年3月31日に行う。
附則(平成3(1991)年 11 月 30 日一部改正)

本定款は、平成3(1991)年 11 月 30 日から施行する。

附則(平成5(1993)年 11 月 30 日一部改正)

本定款は、平成5(1993)年 11 月 30 日から施行する。

附則(平成 11(1999)年 11 月 27 日一部改正)

本定款は、平成 11(1999)年 11 月 27 日から施行する。

附 則(平成 12(2000)年 12 月2日一部改正)

本定款は、平成 12(2000)年 12 月2日から施行する。

附則(平成 15(2003)年 11 月 29 日一部改正)

本定款は、平成 15(2003)年 11 月 29 日から施行する。

附則(平成 16(2004)年 11 月 27 日一部改正)

本定款は、平成 16(2004)年 11 月 27 日から施行する。

附則(平成 19(2007)年 11 月 24 日一部改正)

本定款は、平成 19(2007)年 11 月 24 日から施行する。

附則(平成 21(2009)年 11 月 24 日一部訂正)

本定款は、平成 21(2009)年 11 月 24 日から施行する。

附則(平成 22(2010)年 12 月 4 日一部改正)

本定款は、平成 22(2010)年 12 月 4 日から施行する。

附則(平成 23(2011)年 11 月 26 日一部改正)

本定款は、平成 23(2011)年 11 月 26 日から施行する。

附則(平成 24(2012)年 12 月 1 日一部改正)

本定款は、平成 24(2012)年 12 月 1 日から施行する。

附則(令和元(2019)年 11 月 16 日一部改正)

本定款は、令和元(2019)年 11 月 16 日から施行する。

附則(令和4(2022)年12月4日一部改正)

本定款は、令和4(2022)年12月4日から施行する。

附則(令和5(2023)年11月11日一部改正)

本定款は、令和5(2023)年11月11日から施行する。


定款細則


(総則)

第1条

本会の運営は、定款及び本細則による。

(会費)

第2条

本会の会費については、次のとおりとする。なお、理事会は、本定款細則の改正により、会費減免措置を講じることができる。

  1. 正会員:年額10,000円(ただし、毎年10月1日時点で70歳を超える会員の会費は年額5,000円)
  2. 学生会員:同5,000円
  3. 賛助会員:一口30,000円 (一口以上)
  4. 名誉会員:免除

(各種委員会)

第3条

会員による学会への積極的参加と研究成果の向上を図り、本学会運営の効率化と円滑化、および社会的役割の向上のために以下の委員会を設ける。それぞれの任務はカッコ内に掲げる通り。

会員による学会への積極的参加と研究成果の向上を図り、本学会運営の効率化と円滑化、および社会的役割の向上のために以下の委員会を設ける。それぞれの任務はカッコ内に掲げる通り。

  1. 企画運営委員会(支部・研究部会活動、特別事業の企画運営、合理的配慮、および人材推薦等)
  2. 大会組織委員会(全国大会および春季大会の企画運営等)
  3. 学会誌編集委員会(学会誌の編集、発行)
  4. グローバル連携委員会(海外の関連団体・海外在住会員等とのネットワーク強化等)
  5. 社会共創委員会(開発関係機関、他学会、民間企業・NGO、地方等との連携)
  6. 人材育成委員会(国際開発分野での人材育成事業等の企画運営等)
  7. 賞選考委員会(学会賞および優秀ポスター発表賞の審査と表彰)
  8. 広報委員会(ニューズレター発行、ホームページ運営等の広報活動)
  9. 選挙管理委員会(理事候補選挙の管理・実施等)
  10. 総務委員会(予算および決算に関する会計、規程類の整備等)

(細則の改正)

第4条

この細則を改正するときは、理事会の承認を要し、会員総会に報告する。


附則

  • 第1条 本細則第2条にかかわらず、経済的な困窮を極めている正会員は年会費を5000円に、学生会員は2000円にそれぞれ減額する。なお、減額措置の対象者は常任理事会で決定する。
  • 第2条 毎年4月1日から9月30日に入会を承認された会員の会費は、本細則第2条で定める金額の半額とする。なお、この期間の入会者で会費減額措置を受けた会員の会費は減額された金額の半額とする。
  • 第3条 減額申請は定められた期間に行い、常任理事会の承認を得るものとする。ただし、申請期間経過後に、斟酌すべき事由によって会費の支払いが困難となった場合は、常任理事会は減額申請を承認することができる。
  • 第4条 休会を希望する会員は、前年までの会費を支払わなければならない。
附則

この細則は、平成2[1990]年2月7日から施行する。


附則(平成11 [1999]年11月27日一部改正)

この細則は、平成11 [1999]年11月27日から施行する。

附則(平成12 [2000]年12月2日一部改正)

この細則は、平成12 [2000]年12月2日から施行する。

附則(平成16 [2004]年11月27日一部改正)

この細則は、平成16 [2004]年11月27日から施行する。

附則(平成23 [2011]年11月26日一部改正)

この細則は、平成23 [2011]年11月26日から施行する。

附則(令和2 [2020]年11月29日一部改正)

この細則は、令和2 [2020]年12月5日から施行する。

附則(令和3 [2021]年11月20日一部改正)

この細則は、令和3 [2021]年11月20日から施行する。

附則(令和4 [2022])年12月4日一部改正)

この細則は、令和4 [2022]年12月4日から施行する。

附則(令和5(2023))年11月11日一部改正)

この細則は、令和5 [2023]年11月11日から施行する。