Q:障害者割引はありますか?
Answer
当学会に年会費の障害者割引の制度はございません。
しかしながら、学会活動への参加において「合理的配慮」が必要な場合は、本部事務局にご相談ください。可能な限り対応してまいります。
本件にかんするお問い合わせ先
国際開発学会・本部事務局
当学会に年会費の障害者割引の制度はございません。
しかしながら、学会活動への参加において「合理的配慮」が必要な場合は、本部事務局にご相談ください。可能な限り対応してまいります。
国際開発学会・本部事務局
国際開発学会の会計年度が前年10月から当年9月までの1年間となっているため、年会費の支払いを所属機関の経費で行なう際に、所属機関の会計基準と期のずれが生じる場合がございます。
しかしながら、年会費は一括でのお支払いをお願いいたします。所属機関の会計手続きのために年会費の請求を分割することには対応いたしておりません。
ただし、以下のとおりご請求書の発行時期を2回設けております。
2022年12月または2023年3月までに会費支払を済ませたい会員からの請求書発行申請を受付(メーリングリスト、ニューズレター、WEBサイトで告知)します。
申請のあった会員にのみ先行して請求書を発行し、支払の受付を実施いたします。
1回目の支払期間中に年会費の支払いが済んでいない全会員に対して、請求書を発行し、メーリングリストでご連絡します。
国際開発学会・本部事務局
当学会は、適格請求書発行事業者ではございません。
国際開発学会・本部事務局
会員マイページからクレジットカード決済で年会費をお支払いいただくと、領収証のPDFが即日ダウンロード可能です。クレジットカード以外の支払方法の場合は、領収証が発行可能になるまでに、1週間程度の時間を要します。予めご了承ください。
システムの仕様によりダブルクリックをすると、初回のダウンロードであっても領収証に「再発行」という表記が追加されてしまいます(現在、改修中)。
このため、領収証をダウンロードする際は、ワンクリックで取得して頂きますようお願い申し上げます。
国際開発学会・本部事務局
会員マイページで会費支払をするとき、複数年度の会費に未払がある方は、年度ごと(請求書ごと)に決済手続きをする必要があります。
新しい請求書から順に複数の請求が表示されています。
このため、1件目の請求書の決済を済ませただけでは全額をお支払い頂いたことにはなりませんので、決済後に未払の請求書が残っていないことをご確認ください。
国際開発学会・本部事務局
年会費は「不課税」となります。
国際開発学会・本部事務局
会員マイページ上で決済可能な学会費の支払方法には「クレジットカード」「バンクチェック」の2通りの支払方法があります。
いずれも、オンライン決済可能であり、送金手数料の会員負担はありません。
ただし、以下の点において「クレジットカード」と「バンクチェック」では、支払条件が異なります。
入金用の口座番号を発行したことで支払が完了したと思い、入金しないままになっているケースが散見されます。
ロボットペイメント上での手続きは、当該の請求書の請求番号に固有の支払先口座番号を作成するまでのものです。
口座番号を作成した後、生成された口座番号への振込手続きをご自身の銀行口座(銀行窓口・ATMも可)より、忘れずに行なってください。
過年度の会費支払に利用した口座情報は、過年度の会費支払専用の口座情報となります。
過去に使用した口座番号に振込をしても新年度の会費支払に充当されず、会費は未払扱いとなります。
バンクチェックを使用して会費支払を行なう際は、毎回、新しい口座情報を取得したうえで振込手続きを行なってください。
振込手続きの際は、ROBOT PAYMENTシステムの受付画面で登録した振込人名義を入力してください(スペースなしの全角カタカナのみ)。
ROBOT PAYMENTシステムの受付画面で登録した振込人名義と、実際に送金する銀行口座の振込人名義が一致しないと、入金エラーとなり振込は完了しません。
会員名と振込人名義が一致しない場合、振り込まれた会費はご自身の支払いに充当されず、会費を支払ったことになりません。
バンクチェックの振込人名義作成時に所属機関の送金口座名義ではない名義が入力されていることに起因する入金エラーが多発しています。
このため、所属機関が年会費を直接振り込むばあいは、当学会のゆうちょ銀行宛に送金してください(送金手数料は会員負担)。
以上のように、クレジットカードと比べて支払手順が複雑なため、会員におかれましては学会費の支払は可能な限りクレジットカードをご利用くださいますようお願い申し上げます。 バンクチェックを利用して支払を済ませた後は、ご自身の口座から年会費が送金された記録があるかどうかをご確認ください。
国際開発学会・本部事務局
国際開発学会は任意団体になりますので、年会費は控除対象にはなりません。
国際開発学会・本部事務局
会費のお支払いにかんする情報は、以下のページにてご覧いただけます。
国際開発学会・本部事務局
会員自身による「会員マイページ」上での決済ではなく、所属機関の銀行口座から国際開発学会の銀行口座へ直接年会費を送金するばあいは、以下の手続きをお願いいたします。
国際開発学会・学会費支払通知書
ご確認の上、下記郵便振替口座(ゆうちょ銀行)にお振込みをお願いいたします。なお、振替手数料はご負担ください。
(注)郵便振替用紙の「通信欄」に会員名・会員番号をご記入下さい。
(注)振込名義や備考欄などから会員名が分かるようにして下さい。
国際開発学会・本部事務局
請求書に記載された期日を過ぎていてもお支払が可能です。
振込用口座番号を発行済みのばあい、口座番号の有効期限(2週間以内)を過ぎているとバンクチェックでの支払をご利用頂けません。
有効期限を過ぎてしまったばあいは、学会のゆうちょ口座へご送金ください(手数料がかかります)。
なお、2年間会費の支払いが滞りますと強制退会処分(除名)となります。払い忘れのないよう、くれぐれもご注意ください。
また、退会手続きの具体的な手順は、会員マイページのお知らせ欄にてご案内しております。会員マイページをご覧ください。
退会者のなかには「自分はしばらく学会の活動に参加していなかったのだから、未納分の会費は支払う必要がない」と、数年間にわたる学会費を滞納したまま退会される会員がいます。
しかし、学会はその間も学会誌や各種のお知らせの発送など、会員サービスを継続して提供してまいりました。
これには費用が発生しており、他の学会員よりお預かりした学会費から費用を捻出してご提供してきたものです。
このため、退会時には未納分の学会費を必ずご清算していただきますようお願いいたします。
なお、退会された後であっても未納会費に対する学会の請求権は存続いたします。